貸金業者とは金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を行うものをいいます。
貸金業規制法に規定されており、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営みます。
消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、リース会社などです。
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