
この度の新会社法では、株式会社をつくる際の資本金について「下限額の規制を設けない」と決めています。
ということは、「出資すべき額はいくらでもいい。イコール1円でもいい」事を意味し、今まであった「1円会社」を特例ではなく、誰でもつくれるようになったのです。

※『新会社法』が設立される前にも、「1円会社」と言われる新事業創出促進法の特例措置で、一定要件を満たせば株式会社をつくることが出来ました。これはあくまで特例措置で、設立後5年以内に資本金を1000万円以上に増やせない場合は組織変更をするのか会社を解散しなければなりませんでした。
今回施行された『新会社法』では、最低資本金の制限が撤廃されて条件がなくなり誰でも「1円会社」を設立出来るようになりました。
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「中小企業のための新会社法」おさえておくべきポイント |
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市川 充氏 |
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具体的な方策、定款の規定の仕方等も分かりやすく解説します |
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