
『新事業創出発足法』の特例措置でつくられた所謂、「1円会社」は一体どうなるのでしょうか?
すでにある1円会社は、設立の時に作成した会社の定款に「資本金を増やせなかったら5年後に組織変更か解散すること」を定め、これを登記することになっていますので、登記簿謄本にもその事がちゃんと記載されています。
では、特例措置で設立した「1円会社」はその定款に従わなくてはならないのか?
というとそうではありません。

資本金を増やすことなく5年後の組織変更又は解散を避けるには、株主総会でこの解散事由を定款から削除するという決議をし、登記簿からも削除してもらうよう登記申請することが必要です。上記手続きにより、現状の資本金で株式会社を続けることができるのです。
しかし、会社は1円でつくれても、事業の元手となる資金をいくらにするかは、しっかり考えましょう。
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「中小企業のための新会社法」おさえておくべきポイント |
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市川 充氏 |
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具体的な方策、定款の規定の仕方等も分かりやすく解説します |
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